出張等でマンスリーマンションを1ヶ月利用した場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。 消費税は、課税の対象となる取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。 しかし、お寺にお布施、神社で玉串料などの名目でお金を出すとき、 例えば10,000円を出すのに、消費税を加えて10,800円を出す人はいないだろうと思います。 なんと、このようなことでも、消費税の事例として揚げられているのです。 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定 【照会要旨】 集合住宅においては、施設の使用料又は役務の提供の対価を家賃や共益費として収受する場合、又はこれらと別建てで収受する場合がありますが、それぞれの場合についての取扱いはどうなるのでしょうか。
消費税. 6 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間. お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第8号.
8 非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法 (国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係) 祈祷料に消費税はかかっているのか? 祈祷料は、宗教法人などが行う宗教活動に対する支出になります。 祈祷料、お布施、玉串料等の支払は、行為の対価としてではなく喜捨金、寄進といったものであり、対価性のない支払として判断されます。 注記 詳しくは、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税 」をご覧ください。 (注2) 特定支出とは、課税仕入れに係る支出、課税貨物の引取りに係る支出又は通常の借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のいずれにも該当しない支出をいいます。 国税庁消費税法の質疑応答事例 『お布施、戒名料、玉串料等』 お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているもの ですから、課税の対象とはな …
玉串料も神道の儀式の時に、感謝の気持ちとして支出されるものなのです。 そのため、同じように課税の対象にはならないのです。 詳しい内容は、国税庁のホームページにも掲載されています。
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)お役立ち情報vol.1438は、会社が負担した従業員の健康診断料は医療に関するものとして非課税対象になるか?についてです。 7 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定. 初穂料等は消費税の 課税対象外取引 ですので、会計入力時には「対象外」や「不課税」などを選択してください。 課税事業者(本則課税)の場合には注意が必要です。 つまり、消費税は課税対象外になります。 お布施、戒名料、玉串料等|消費税目次一覧|国税庁 あとがき 早くもギリギリの攻防を続けています。 久々にタスク管理を「もどき」から再開したのですが、いかに進まないかをまざまざと見せつけられています。
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.447は、転勤に伴い支払われる支度金の消費税の取扱いについてです。当社では、人事異動により転居を余儀なくされた社員に対し、転居に伴う出費相当額を転居支度金として支給しています。この転居支度金は課税仕入れに該当しますか。
※ 国税庁消費税の軽減税率制度に関するq&a(個別事例編)改訂による第5次改訂 版。 令和元年8月13日 (公社)日本給食サービス協会 給食事業に関わる軽減税率に関する想定問答について 平成29年10月23日作成 平成30年 1月29日改訂