外国人・海外赴任・海外移住者のために、日本の税金を徹底解説します! フォローする. 非居住者または外国法人に対しては、「国内源泉所得」として税法上規定されている所得について日本の所得税または法人税が課されます。 この国内源泉所得の中には、支払者に源泉徴収義務が課されるものが含まれています。 非居住者または外国法人に� 給与所得者や、不動産所得がある場合のそれぞれについて、例を用いて確定申告のポイントをご説明いたします。 外国人・海外赴任・海外移住のための税金情報. 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。 1 源泉徴収義務者. 非居住者等(非居住者と外国法人)であっても、国内源泉所得については日本国で課税が行われます。ただし、国内にpe(恒久的施設)がなければ課税は行われません。 国内源泉所得のうち、課税対象とそうでないものそして、源泉徴収がされるものを表でまとめました。 源泉徴収をした賃借人は、その源泉徴収した所得税を、賃料を支払った月の翌月10日までに税務署に対して納税しなければなりません。この場合、非居住者が確定申告により納めるべき所得税は、日本で発生した所得を合算して計算した年税額から源泉徴収された税額を控除した金額になります。 源泉徴収の対象となる国内源泉所得. 非居住者の所得税「源泉徴収の上、総合課税」と「源泉分離課税」 非居住者の所得税「源泉徴収の上、総合課税」と「源泉分離課税」 投稿日 : 2016年12月22日 最終更新日時 : 2016年12月22日 作成者 : junko カテゴリー : 所得税. ホーム. 所得税.
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