2 (2) 指定基準 各根拠法令により、特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者は厚生労働省 令(指定基準)に基づき人員配置・事業運営することが規定されている。 ※ 障害者総合支援法第51条の23第1項及び第2項 特定事業所加算を取得して事業所の経営を安定させましょう 特定事業所加算は所定の単位数の5~20% 訪問介護の特定事業所加算の要件を維持し続けることは少し負担になりますが、加算の割合は所定の単位数の5~20%ですので非常に大きな加算となります。 特定事業所加算(相談支援事業所)の届出について 特定事業所加算は、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネ ジメントを実施している事業所が、体制に応じて取得できる加算です。報酬 特定事業所加算 ・特定事業所加算に係る届出書 ・(記録様式)計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録 入院時情報連携加算 ・(記録様式)入院時情報提供書 退院・退所加算 加算名 要件 特定事業所加算 (計画相談支援・障害児相談支援共通) 事業所の質の担保や相談支援専門員のスキルの工場の観点から、以下の要件すべてを満たしている場合に算定 (1)常勤・専従の相談支援専門員を三名以上配置。
特定事業所加算又は各種体制加算(行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算)に関して、体制等に係る届出を行う際は、以下より届出書類をダウンロードしてご利用ください。 令和2年度特定・一般・障害児相談支援、自立生活援助事業所向け集団指導について <神奈川県からのお知らせ> [2020/05/15] 令和2年度障害福祉サービス等情報公表制度の実施について <神奈川県からのお知らせ> [2020/05/15] 計画相談支援を実施するためには、事業所の所在する市町村において事業所指定を受ける必要があります。 ここでは、相談支援事業者(特定・障害児)の指定を受ける為の必要な書類を案内します。 指定申請に係る文書等の簡素化について 相談支援事業の概要 種類 事業内容 指定手続き 特定相談支援事業 障害者等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス利用等計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。
合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可 能か。 (答) 「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提 供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本 居宅介護・同行援護・行動援護 2.特定事業所加算の算定要件 特定事業所加算(Ⅰ)所定単位の20/100加算 ①~⑩すべて適合 特定事業所加算(Ⅱ)所定単位の10/100加算 ①~⑥及び⑦ 又は ①~⑥及び⑧~⑨が適合 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位の10/100加算 ①~⑥及び⑩が適合 特定事業所加算とは、算定要件を満たす事業所のみに適用される、質の高い介護サービスを積極的に提供・実施している事業所を評価する加算のことを指す言葉です。加算には区分があり、それぞれ基準が異なっています。ここでは、特に訪問介護の事業所における算定要件について解説します。 ※ 特定事業所加算(Ⅰ)を届け出る場合は④-1に、その他の場合は④-2に記載ください。 会議開催記録、研修実施計画及び実施状況記録 添付書類 年 月 日 提出 特定事業所加算に係る届出書(計画相談支援・障害児相談支援) 事業所の名称 委託の金額と相談支援専門員の人件費にもよるでしょう。 うちの事業では年約600万の委託費を受けているけど、特定事業所加算を算定し、計画を一人年60件程度では相談支援専門員の人件費が賄えないね。 ちなみに一人年100件でも赤字だ。